判決と裁決「裁判所判決

外注先からの贈与と認定された金員を巡り地裁判決、再受注業務の証拠なく必要経費と認められず

2026年05月25日 税のしるべ

課税庁が、法人の役員等であった納税者が外注先から贈与されたと認定した金員を納税者の雑所得に係る総収入金額に算入し、かつ、その計算上必要経費に算入すべき金額はないとして更正処分等をした。これに対し、納税…

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