判決と裁決「公表裁決

【公表裁決】請求人は「不服がある者」に当たると認められ審査請求は適法、処分の全部を取消し

2026年05月04日 税のしるべ

【裁決のポイント】原処分庁が行う配当処分による配当権者には該当しないとしても、当該配当処分に係る差押債権は自らに帰属する旨主張する第三者は、当該債権に係る換価代金等の交付が終了した後においても、審査請…

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