連載「続・傍流の正論~税相を斬る」弁護士・税理士 品川 芳宣

第89回/最判にも疑義⑥ 平均功績倍率

2026年05月04日 税のしるべ

法人税法34条2項は、「内国法人がその役員に対して支給する給与(〈略〉)の額のうち不相当に高額な部分として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。」と定…

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