電子版限定「非公開裁決(本紙未掲載)

【非公開裁決】明細書記載の相殺金額は費用でなく、売上金額合計額が課税資産の譲渡の対価額となり、免税事業者に該当せず

2026年04月22日 税のしるべ電子版

本件は、貨物運送業を営む審査請求人が、業務委託契約を締結した法人が発行し、請求人の業務に係る売上金額等が記載された明細書に記載された「相殺金額」は、本件法人の費用であって請求人が負担すべき費用ではない…

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