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令和8年3月23日号
地裁判決、社会福祉法人の引継ぎで香港の法人に送金された金銭の実質所得者は元理事長、納税者の雑所得とした更正処分等は適法
判決と裁決「
裁判所判決
」
地裁判決、社会福祉法人の引継ぎで香港の法人に送金された金銭の実質所得者は元理事長、納税者の雑所得とした更正処分等は適法
2026年03月23日 税のしるべ
社会福祉法人(本件法人)の理事長を務めていた納税者が本件法人の経営引継ぎに関連して、香港法人名義の口座に送金された金銭の収入該当性などを巡り、納税者の雑所得に当たるとして更正処分等を受けた。これに対し…
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