判決と裁決「非公開裁決

【非公開裁決】腕時計などを広告宣伝費に計上も、客観的にみて宣伝的効果の意図なし

2026年03月09日 税のしるべ

【裁決のポイント】代表者が営業活動を行うに当たり、身に着ける時計、衣服などを広告宣伝費に該当すると主張していた請求人に対して、その主張を退けるなどして損金算入を認めなかった事例。 請求人が、法人税の所…

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