扶養親族の認定を巡り大阪市が裁決、子と同居の請求人ではなく養育費を送金し所得が多い元夫が扶養者

2026年03月02日 税のしるべ

審査請求人(女性)と元夫の双方が子を扶養親族として申告していたところ、重複適用に気づいた大阪市が、子は双方と生計を一にしていると認められるため、地方税法施行令に基づき前年の総所得金額等の合計額が大きい…

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