過去の連載「源泉所得税の不思議」税理士・永田 金司
第6回/食事支給の使用者の月額負担額はなぜ上限を超過すると全額が給与課税対象になるのか
2026年02月09日 税のしるべ
所得税法上非課税とされる食事支給には、(1)職務の性質上必要な給付として無料で支給されるもので、法令上非課税とされるもの(例:船員食事)、(2)福利厚生的性格あるいは業務上の必要性などから取扱通達で課…
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