判決と裁決「公表裁決

【公表裁決】前回相続に係る納税や残余財産の清算といった客観的状況から相続財産に該当せず

2026年01月05日 税のしるべ

【裁決のポイント】遺産分割協議書に相続財産として記載された現金について、前回相続に係る納税や残余財産の清算といった客観的状況から相続財産に該当しないとした事例。 審査請求人が、亡母の相続に係る相続税の…

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