過去の連載「所得税基礎講座 必要経費を考える」税理士・日高 大開

第8回/どのような費用が必要経費に当たるのか、事業に直接従事しない使用人給与の必要経費性

2025年11月24日 税のしるべ

所得税法第37条第1項に規定する必要経費には、大別すると、「収入対応費用」と「期間対応費用」があるところ、ある費用が必要経費とされるためには、別段の定めに該当しない限り、これらのいずれかの費用に当ては…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

ページの先頭へ