判決と裁決「裁判所判決

学校法人理事長への送金の源泉所得税等を巡り地裁判決、送金された金員は給与等に該当で納税者敗訴

2025年08月25日 税のしるべ

納税者である学校法人が、学校法人名義の預金口座から当時の同学校法人の理事長が実質的に経営していた医療法人名義の口座に3回にわたって合計2億5000万円を送金し、その後すぐに同額が医療法人名義の口座か…

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