電子版限定「非公開裁決(本紙未掲載)

【非公開裁決】請求人の飲食業務等は事業に該当せず、企画遂行性や一応の有償性、継続性、肉体的労力などは認められるも営利性はなし

2025年07月09日 税のしるべ電子版

審査請求人が、自身の営む飲食店、茶道教室及び太陽光発電から生じた所得(損失)を事業所得として所得税等の確定申告をしたところ、原処分庁が、当該所得(損失)は雑所得に該当し、他の所得と損益通算することが…

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