電子版限定「非公開裁決(本紙未掲載)

【非公開裁決】配当金支払請求権が確定していないと主張も、権利は確定しており「収入すべき金額」に該当

2025年06月04日 税のしるべ電子版

株式を発行した法人から、配当金を受領しているとして、原処分庁が決定処分等をしたことに対し、請求人が、法人に対する配当金支払請求権が確定していないため、配当金は「収入すべき金額」に該当しないなどとして…

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