電子版限定「非公開裁決(本紙未掲載)

【非公開裁決】診療所の所得を名義上の開設者に帰属するとして申告後に修正申告、その後に重加算税の取消しを求めるも認めず

2025年02月26日 税のしるべ電子版

高度管理医療機器等の販売業などを営む会社の代表取締役である審査請求人が、診療所から生じる所得をその名義上の開設者である医師に帰属するものとして申告していたところ、原処分庁が、その所得は請求人に帰属する…

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