連載「続・傍流の正論~税相を斬る」弁護士・税理士 品川 芳宣

第18回/簿外経費と調査力

2024年11月11日 税のしるべ

所得税法45条は、「家事関連費等の必要経費不算入」と題し、本来、個人が生産と消費(家事費)を一体的に行動するが故に、生産に係る所得金額の計算上消費に係る費用の控除を認めないとしたものである。ところが…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

日本税理士会連合会
ページの先頭へ