過去の連載「知っておくべき法人税調査の基礎知識」税理士・石本 力

第2回/資本金が1億円未満なら税務署の法人課税部門や国税局の資料調査課等が実施

2024年10月14日 税のしるべ

第2回目は、法人税調査を担当する部署についてです。 下図のとおり、法人税調査を担当する部署は国税局と税務署にあり、基本的に法人の資本金に応じて、調査を担当する部署が分かれています。 資本金1億円以上…

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