電子版限定「非公開裁決(本紙未掲載)

【非公開裁決】損害保険会社から支払われた対価は請負あるいは委任による報酬、請求人の役務の提供は消費税法上の「事業」に該当

2024年10月09日 税のしるべ電子版

損害保険会社の営業職員である審査請求人が、損害保険会社から受領した役務の提供の対価は給与であって事業の対価ではないとして消費税等の確定申告をしなかったところ、原処分庁が、請求人の役務の提供は消費税法上…

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