判決と裁決「公表裁決

【公表裁決】「重要なものの記載が不十分であると認められる場合」に該当、財産債務に係る過少申告加算税等の特例による加重措置の対象

2024年10月07日 税のしるべ

【裁決のポイント】財産債務に係る過少申告加算税等の特例による加算税の対象となる「重要なものの記載が不十分であると認められる場合」に該当するか否かの判断は財産債務調書の記載自体から行うべきなどと判断した…

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