判決と裁決「公表裁決

【公表裁決】役員退職給与の不相当に高額な部分は無償譲渡等の処分に該当

2024年09月16日 税のしるべ

【裁決のポイント】滞納会社が請求人に役員退職慰労金として支給した金額について、国税不服審判所が、請求人の当該会社における役員としての職務執行及び功労との対価的均衡を著しく欠くものであるとし、その支給…

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