過去の連載「業務委託をする事業者が知っておくべきフリーランス保護法」編集部編
第6回/取引条件の明示義務②、メールやSNSでの明示も可能
2024年08月05日 税のしるべ
業務委託事業者(特定業務委託事業者を含む。以下同じ)は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、直ちに取引条件の内容などを書面またはメールなどの電磁的方法によって明示しなければなりません。この「直ち…
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