判決と裁決「非公開裁決

【非公開裁決】滞在日数が年の過半に達していなくても他国と大差があれば生活の本拠は国内

2024年05月13日 税のしるべ

【裁決のポイント】日本での滞在日数が年の過半に達していなくても、他国よりも多く、しかも大きな差があれば、生活の本拠たる実体が日本国内にあったことが示されるとした事案。 原処分庁が審査請求人は所得税法上…

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