電子版限定「非公開裁決(本紙未掲載)

【非公開裁決】本件補償金の受給権は定期的に生じ支給されていたもの、一時所得ではなく雑所得に該当

2024年02月21日 税のしるべ電子版

請求人が、夫の死後に、夫が生前その業務に関与していた会社から遺族補償金として毎月受け取った金員を、一時所得として所得税等の確定申告をしたところ、原処分庁が、本件補償金は雑所得に該当するなどとして更正処…

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