判決と裁決「公表裁決

【公表裁決】相続開始後にされた修繕工事代金相当額は相続税で債務控除できず

2024年02月12日 税のしるべ

【裁決のポイント】被相続人が生前にした工事請負契約に基づき、相続開始後にされた修繕工事に係る請負代金相当額は、相続開始当時、工事が着工されていないことや、従前どおり賃借人が使用収益していたことなどの…

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