過去の連載「今さら聞けない相続法関係の重要知識」弁護士・家事調停委員 間瀬 まゆ子

第11回/自筆証書遺言の方式緩和、財産目録等を添付する場合に目録への自書が不要に

2023年12月18日 税のしるべ

【目録について「自書」が不要に】 相続法改正前の民法では、自筆証書遺言は、全文を遺言者自身が「自書」しなければならないとされていました。そのため、当時は、不動産目録のみタイプするということも認められて…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

(2)会計事務所事業承継支援センター((株)実務経営サービス)
ページの先頭へ