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自民税調で賃上げ促進税制等の見直し案を提示、中小企業の繰越控除は5年間、外形標準課税の減資対応は7年4月施行・組織再編対応は8年4月施行
2023年12月12日 税のしるべ電子版
自民党税制調査会(宮沢洋一会長)が12月12日に開催した小委員会において、令和6年度税制改正大綱の取りまとめに向け、賃上げ促進税制や法人事業税の外形標準課税の見直し案、所得税の定額減税における計算方法や実施方法などが示された。税制改正大綱は14日にも決定する予定。
賃上げ促進税制の中小企業向けでは、賃上げ率の要件及び控除率は現行を維持するものの、赤字の中小企業にも賃上げインセンティブとなるよう、5年間の繰越控除措置を新設するとした。また、新たに中堅企業向けの枠を設けるとともに、大企業向けでは5%以上または7%以上の賃上げに対して控除率を拡大するなどとした。
外形標準課税では、減資への対応として、現行基準(資本金1億円超)を維持しつつ、当分の間、前事業年度に外形標準課税の対象であった法人であって、当該事業年度に資本金1億円以下で、資本金と資本剰余金の合計額が10億円を超えるものは、外形標準課税の対象とするとした。令和7年4月1日に施行、同日以後に開始する事業年度から適用する。改正前に外形標準課税の対象外である法人については、引き続き対象外とする措置や、駆け込みで対象外になろうとする法人については、対象外としない措置なども設ける。組織再編への対応では、資本金と資本剰余金の合計額が50億円を超える法人等の100%子法人等のうち、当該事業年度末日の資本金が1億円以下で、資本金と資本剰余金の合計額が2億円を超えるものは、外形標準課税の対象とするとした。令和8年4月1日に施行し、同日以後に開始する事業年度から適用する。一定の中堅企業等のM&Aに係る配慮措置や激変緩和措置も講じる。
定額減税では、対象となる所得から預⾦利⼦等を除外すること、住宅ローン控除等の税額控除後の所得税額から減税を実施することなどが示された。減税の実施⽅法(給与所得者の場合)では、賞与を含む給与収⼊については、主たる給与⽀払者の6⽉の源泉徴収税額から減税を実施するとした。6⽉の源泉徴収税額が、減税額(1⼈当たり所得税3万円)以下の場合は、7⽉以降順次控除するなどとした。
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