過去の連載「自分でチェックしておきたい消費税の実務~インボイス制度編 PART2」税理士・熊王 征秀

第9回/相続人は相続発生から4か月、被相続人のインボイスの発行義務など

2023年12月04日 税のしるべ

兄弟で何やら相続に関する相談をしているようです…。 長男親父もいい歳だし、遺産分割のことを考えておいたほうがよさそうだな。 次男お父ちゃんは遺言とか書いてるのかい? 長男そんな話は聞いたことないから…

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