電子版限定「非公開裁決(本紙未掲載)

【非公開裁決】分配金は請求人が法人から株式または出資に係るものとして受ける剰余金の配当、配当所得の根拠なしとの主張退ける

2022年11月02日 税のしるべ電子版

請求人は、自身が100%出資している米国法人(本件法人)からの分配金(本件分配金)について、当該米国法人の利益剰余金がマイナスであることから、その原資は利益剰余金ではなく資本の払戻しであり、米国法で制…

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