過去の連載「所有者不明土地 関係改正のポイント」税理士・堀内 眞之

第15回/分割方法は基本的に遺産分割、共有物分割ではない

2022年10月17日 税のしるべ

遺産分割に関する見直し②新民法904条の3第1項本文において法定相続分で分割される期限が設定されることにより、具体的相続分による分割を求める相続人に早期の遺産分割請求を促す効果が期待されています。ま…

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