判決と裁決「公表裁決

【公表裁決】本件取締役は使用人兼務役員に該当せず、職務分掌の変更で使用人としての職制上の地位を有さない

2021年07月26日 税のしるべ

【裁決のポイント】・本件取締役は取締役に就任した後も請求人の営業部長。支払った賞与は使用人としての職務に対する賞与であるから損金算入可と主張。・分掌変更後は、使用人としての職制上の地位を有さない。使用…

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