電子版限定「非公開裁決(本紙未掲載)

【非公開裁決】不動産譲渡で同族法人への業務委託料を費用と主張も、直接要した費用と認めず棄却

2020年12月09日 税のしるべ電子版

請求人が、自己が所有し自己が主宰する同族法人に対して貸付けの用に供していた建物およびその敷地(本件不動産)の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、請求人が代表取締役である同族法人に対して支払った業務委託料…

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