過去の連載「with コロナ after コロナ 各種申請等の留意点」税理士・小林 秀男

第7回/家賃の減額は新型コロナで収入減など一定の要件満たせば寄附金に該当せず

2020年08月24日 税のしるべ

昨年の消費税改正の経過措置として、対価の変更を求めることができる旨の定めがないこと等一定の要件を満たす賃貸借契約に関しては、改正前の8%の税率が適用されます。新型コロナウイルス感染症の影響によりテナン…

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