過去の連載「やさしい税務相談室」埼玉県税理士講師団
第310回/贈与税、居宅の敷地を個人、建物を法人が所有している場合の贈与税の配偶者控除
2019年06月24日 税のしるべ
Q私は約40年、法人の事業経営を行っているものですが、妻と法人所有の建物に現在も住んでいます。敷地は私個人の所有となっていますので、ここで贈与税の配偶者控除を利用して妻に敷地の一部を贈与しようと考え…
税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。