過去の連載「やさしい税務相談室」埼玉県税理士講師団

第303回/所得税、給与所得のほかに賞金20万円以下、医療費10万円以上の場合は確定申告をした方が有利?

2019年05月06日 税のしるべ

Q 私はサラリーマンですが、年末調整を受けた給与所得の他に、源泉徴収される特定口座に株式譲渡益100万円、雑誌のコンペに投稿し入賞したことによる賞金がありましたが20万円以下であったので確定申告して…

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日本税理士会連合会
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