過去の連載「やさしい税務相談室」埼玉県税理士講師団

第296回/所得税、土地等の取得日が不明の場合は合理的に推計し譲渡所得を算定も

2019年03月11日 税のしるべ

Q 先代より相続した土地を売却しようと考えています。この土地を取得したときの契約書や領収書等はありません。計算方法は概算取得費しかありませんか。 A 譲渡所得の対象となる土地や建物等は、長期間に…

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