過去の連載「いま、注目の判決・裁決 part4」税理士・朝倉洋子
第1回/親子間における所得の帰属、焼肉店の事業に係る経営の主体は?
2018年07月02日 税のしるべ
【はじめに】
この事件は、審査請求人甲が営むものとして申告されていた焼肉店の事業に係る所得について、原処分庁が甲の子である乙に帰属するとして平成23年分ないし平成25年分の所得税等の更正処分を行っ…
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