過去の連載「やさしい税務相談室」埼玉県税理士講師団

第261回/登録免許税、相続で土地を取得して登記をしないで死亡した場合などに免税措置

2018年06月04日 税のしるべ

Q 平成30年度の税制改正により、相続による土地の所有権の移転の登記について、登録免許税の免税措置が設けられたそうですが、どのような制度なのでしょうか。 A 通常、相続による土地の所有権の移転登記…

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