過去の連載「見落としがちな源泉所得税の実務」税理士・野川悟志ほか

第8回/国外扶養親族の判定(親族関係・送金事実)

2018年05月28日 税のしるべ 図表あり

Q 当社では今期から、外国人の研修生を3年契約で雇っています。居住者として毎月所得税の源泉徴収と年末調整が必要になると思いますが、本国にいる親族を扶養親族とするにはどうすればいいでしょうか。 A…

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