過去の連載「やさしい税務相談室」埼玉県税理士講師団
第247回/所得税、納税資金のために相続した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の取扱い
2018年02月12日 税のしるべ
Q
私は、父が保有していた父経営の非上場会社の株式を相続により取得しました。相続税の納税資金とするために、この度、当該株式を発行会社に譲渡しようと思っていますが、課税関係はどのようになりますか。
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