過去の連載「納税者が困っている税務あれこれ」税理士・永田金司
第2回/贈与税の暦年課税制度に例外適用を、二国間で一時的に二重課税が発生するケースも
2017年04月10日 税のしるべ
平成29年度の国際課税関係の改正に伴って、国外財産に係る相続税・贈与税等の納税義務範囲の見直しが行われ、いわゆる「5年しばり」が「10年しばり」になったところです。
このことから、今後も国際課税に直面…
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