判決と裁決「公表裁決

平成28年4月7日裁決【登録免許税法関係】課税標準 固定資産課税台帳価格がない場合 土地

2017年04月03日 税のしるべ

請求人が、土地の所有権移転登記を受けるに当たり納付した登録免許税額が過大であったとして、登録免許税法第31条≪過誤納金の還付等≫第2項の規定に基づき、原処分庁に対し、所轄税務署長に対する還付通知をすべ…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

ページの先頭へ