過去の連載「役員給与等を巡る税務」宮本雄司(税理士)

第7回/不相当に高額な金額、具体例で計算

2017年02月20日 税のしるべ

定期同額給与等に該当しない場合は、その全額が損金の額に算入されないことになります。定期同額給与等に該当する場合であっても、不相当に高額な金額は損金の額に算入されないことになります。今回は、不相当に高額…

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