過去の連載「やさしい税務相談室」埼玉県税理士講師団

第200回/相続税、居住用不動産が贈与税の配偶者控除の対象なら「3年以内加算」の対象外

2017年02月06日 税のしるべ

Q 夫婦間の居住用不動産の贈与は贈与税が一定の範囲まで非課税になるということで、夫から居住用不動産の贈与を受けていましたが、贈与を受けてから3年を経過する前に、夫が亡くなってしまいました。相続開始前3…

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