判決と裁決「公表裁決

平成27年10月28日裁決【国税徴収法関係】無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務 受けた利益額の算定

2016年08月29日 税のしるべ

滞納法人が、同社の子会社の株主総会で募集株式発行の議案について議決権を行使したことにより、請求人が当該子会社の株式の第三者割当てを受けたことは、国税徴収法第39条≪無償又は著しい低額の譲受人等の第二次…

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