過去の連載「やさしい税務相談室」埼玉県税理士講師団

第163回/消費税、特定期間の課税売上高による免税事業者の判定

2016年04月11日 税のしるべ

Q 個人事業として事業を行っていた当社は、資本金500万円で平成27年2月15日に法人成りしました。決算期は12月末日としましたが、その決算を行った結果、第1期は課税売上高が5000万円を少し超えてお…

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