訂正/平成28年3月7日号3面

2016年03月14日 税のしるべ

訂正3月7日号3面の贈与税の配偶者控除の記事で、「同制度の適用では、不動産取得税と登録免許税がかからなくなる」とありますが、不動産取得税は登記の有無にかかわらず課税となります。お詫びして訂正いたします…

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