判決と裁決「公表裁決

平成27年5月25日裁決【登録免許税法関係】過誤納金の還付

2016年01月11日 税のしるべ

請求人らが、相続により取得した土地の持分全部移転登記を受けた後、登記は「墳墓地に関する登記」であって非課税登記に該当し、登録免許税を納付したことは誤りであったとして、原処分庁に対して税務署長に還付通知…

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