過去の連載「やさしい税務相談室」埼玉県税理士講師団

第139回/相続税、小規模宅地等の特例における申告後の宅地の変更

2015年10月12日 税のしるべ

Q 相続税の小規模宅地等の特例は、宅地の種類などによって適用を受けるための要件や減額される割合が異なるそうですが、対象となる宅地が2以上ある場合に申告により選択した宅地を変更することはできるのでしょう…

税のしるべ電子版の記事全文をご覧いただくには サインイン をする必要があります。
税のしるべ電子版の購読を希望する場合はこちらへ。

ページの先頭へ