過去の連載「やさしい税務相談室」埼玉県税理士講師団

第135回/法人税、美術品等の減価償却資産判定

2015年09月07日 税のしるべ

Q わが社は、2年前に購入した絵画2点(80万円と150万円)を所有しており、当該絵画を非減価償却資産として処理しています。税制改正により、美術品等について減価償却資産の判定に関して見直しが行われたと…

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