過去の連載「所得拡大促進税制~活用のポイントと留意点~」税理士・岸生子

第11回/雇用促進税制など併用できない税制に注意

2015年06月22日 税のしるべ

①25年度分の上乗せ控除について 当初の適用要件は「給与等支給額の総額が5%以上増加」でしたが、改正により平成25年と26年は2%、27年は3%、その後も2年間延長となりました。この改正は26年4月…

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