判決と裁決「公表裁決

平成26年9月9日裁決【国税徴収法関係】無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務 受けた利益額の算定

2015年06月15日 税のしるべ

原処分庁が滞納者の滞納国税を徴収するために、国税徴収法39条(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)に基づく第二次納税義務の納付告知処分を請求人に行ったところ、請求人が同条に規定する「受けた利…

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